短時間労働者(パートタイム労働者)に関するお知らせ

Posted:2024.05.16
短時間労働者(パートタイム労働者)に関するお知らせ

令和6年5月
株式会社 JOB BANK

社会保険適用拡大について

令和2年6月に「年金制度改正法」が交付されたことに伴い、社会保険の適用が拡大されました。
令和6年10月より被保険者数が51人以上の企業等が適用事業所となり、当社も対象となるため、短時間勤務の方も条件を満たす場合に厚生年金・健康保険の加入となります。
つきましては、下記要件のご確認をよろしくお願いいたします。

対象となる方
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金8万8,000円以上
③ 2カ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない

※所定時間外労働(1.25倍の割増でないもの)が常態化している場合は、所定時間外手当を含めて88,000円以上の算出に含めると見なされる場合があります。

上記全てに当てはまる方が、令和6年10月より社会保険加入となります。
社会保険料は毎月の給与より天引きとなります。

 

ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

株式会社 JOB BANK 総務部
TEL:098-988-4470(平日10時~19時)